倫理綱領の遵守について

この度関西地区の医療機関において医療機器選定をめぐり収賄容疑で臨床工学技士が逮捕されたとの報道がありました。

当会の倫理綱領に示された倫理規定では「8 臨床工学技士は、不当な報酬を求める等の法と人道に背く行為はしない。」と定められています。
会員各位には今一度当会ホームページに掲載する倫理綱領を遵守し、自らを律し正す姿勢についてあらためて確認をお願いします。

 

倫理綱領の遵守について(PDF)