「臨床工学技士のための安全性情報報告制度の手引き」改訂のお知らせ

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律が平成26年11月25日施行されたことにより安全性情報の報告先が厚生労働省から(独)医薬品医療機器総合機構に変更になりました。

また、厚生労働省医薬食品局局長通知平成26年11月17日薬食発1117第5号「医療機関等からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告の実施要領の改訂について」が発出され実施要項が改訂されました。

これらのことより「臨床工学技士のための医療機器の安全性情報報告制度の手引き」を改訂し第2版として作成いたしました。