水道法改正に伴う原水水質基準項目の追加について
平成26年4月1日より水道法の水質基準に関する省令(厚生労働省令第十五号)の一部が改変されました。これに伴い、水道水質基準に以下の項目が追加され全51項目となりました。
- 項目番号9 亜硝酸態窒素
- 基準値 0.04mg/l以下であること
水道水水質基準には、すでに「硝酸態窒素と亜硝酸態窒素」の項目で基準値が10mg/Lと設定されておりますが、亜硝酸態窒素に関しては低濃度レベルで幼児にメトヘモグロビン血症を発症させるといった近年の知見から基準項目の設定に至りました。
透析液清浄化ガイドラインVer2.01では「水道水の水質基準値は常に最新の科学的知見に照らして適宜に更新されるため、厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html)などを参照し、基準値の確認を行なう。」(4-1 原水の項より抜粋)としており、今後とも基準値の変更にご留意ください。