当直、夜勤、オンコールにおける労働基準法上の基本的知識Q&Aについて
平成26年診療報酬改定における特定集中治療室管理料1に関する施設基準において「専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務していること。」との基準が設定されたことや、夜間休日対応のために当直やオンコール(宅直)体制をとる施設があると思います。
しかし、これらの対応における労働基準法上の取り扱いに関して承知していない臨床工学技士も多いと思われます。そこでこれらにつき基本的知識としてQ&Aを作成いたしましたのでお知らせいたします。
公益社団法人 日本臨床工学技士会 | Japan Association for Clinical Engineers
平成26年診療報酬改定における特定集中治療室管理料1に関する施設基準において「専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務していること。」との基準が設定されたことや、夜間休日対応のために当直やオンコール(宅直)体制をとる施設があると思います。
しかし、これらの対応における労働基準法上の取り扱いに関して承知していない臨床工学技士も多いと思われます。そこでこれらにつき基本的知識としてQ&Aを作成いたしましたのでお知らせいたします。