令和3年政令第202号・第203号
□令和3年政令第二百二号 2021年 7月9日
臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十一条及び第二十条の十の規定に基づき、この政令を制定する。
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔¥又は気管カニューレから喀痰を採取する行為
第八条の二に次の一号を加える。
七 内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(令和六年四月一日前に臨床検査技師の免許を受けた者等に関する経過措置)
2 令和六年四月一日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令による改正後の第八条の二第二号及び第七号に掲げる行為を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、この政令の施行前においても、前項に規定する指定をすることができる。
4 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)又は診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床検査技師のうちに附則第二項に規定する者がいる場合は、令和六年四月一日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
5 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
■令和3年政令第二百三号 2021年 7月9
臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令
内閣は、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第二条第二項及び第四十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「シャント」の下に「 、表在化された動脈若しくは表在静脈」を加える。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(令和七年四月一日前に臨床工学技士の免許を受けた者等に関する経過措置)
2 令和七年四月一日前に臨床工学技士の免許を受けた者及び同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令による改正後の第一条第二号に掲げる行為(シャントへの接続及びシャントからの除去を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、この政令の施行前においても、前項に規定する指定をすることができる。
4 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)又は診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床工学技士のうちに附則第二項に規定する者がいる場合は、令和六年四月一日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
5 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。