令和3年法律第49号
■令和3年法律第49号 2021年7月9日
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律
(診療放射線技師法の一部改正)
第九条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「アルフア線」を「アルファ線」に改め、同項第四号中「エツクス線」を「エックス線」に改め、同条第二項中「を人体に対して」を「の人体に対する」に改め、「又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)」を削り、「そう入して行なう」を「挿入して行う」に、「 )する」を「 )をする」に改める。
第二十四条の二第一号中「磁気共鳴画像診断装置」の下に「 、超音波診断装置」を加える。
第二十六条第一項中「を人体に対して照射して」を「の人体に対する照射をして」に改め、同条第二項第一号中「エツクス線」を「エックス線」に、「場合」を「とき。」に改め、同項第二号中「胸部エツクス線検査」を「胸部エックス線検査」に、「エツクス線を」を「エックス線を」に改め、同項第三号中「エツクス線」を「エックス線」に改め、同項に次の一号を加える。
四 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して超音波診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて厚生労働省令で定めるものを用いた検査を行うとき。
第二十八条第一項中「を人体に対して照射した」を「の人体に対する照射をした」に改める。 (臨床検査技師等に関する法律の一部改正)
(臨床検査技師等に関する法律の一部改正)
第十条 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第二十条の二第一項」を「第二十条の二第一項第二号」に改める。
第二十条の二第一項中「採血及び検体採取(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)並びに第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査」を「 、次に掲げる行為(第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 採血を行うこと。
二 検体採取を行うこと。
三 第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うこと。
四 前三号に掲げる行為に関連する行為として厚生労働省令で定めるものを行うこと。
(臨床工学技士法の一部改正)
(臨床工学技士法の一部改正)
第十一条 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「操作」の下に「及び生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置(生命維持管理装置を除く。)の操作(当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去を含む。)として厚生労働省令で定めるもの(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)」を加える。
(施行期日)
附則第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(略)
三 第九条から第十二条までの規定並びに附則第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第三項、第十六条、第十七条、第二十二条並びに第二十三条の規定 令和三年十月一日
(診療放射線技師法の一部改正に伴う経過措置)
附則第十三条 令和六年四月一日前に診療放射線技師の免許を受けた者及び同日前に診療放射線技師国家試験に合格した者であって同日以後に診療放射線技師の免許を受けたものは、第九条の規定による改正後の診療放射線技師法第二条第二項の規定に基づき放射線の人体に対する照射(放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内に挿入して行うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、第九条の規定の施行の日前においても、前項に規定する指定をすることができる。
3 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する診療放射線技師のうちに第一項に規定する者がいる場合は、施行日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。
(臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第十四条 令和六年四月一日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、第十条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第二十条の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める行為を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、第十条の規定の施行の日前においても、前項に規定する指定をすることができる。
3 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床検査技師のうちに第一項に規定する者がいる場合は、施行日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。
(臨床工学技士法の一部改正に伴う経過措置)
附則第十五条 令和七年四月一日前に臨床工学技士の免許を受けた者及び同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものは、診療の補助として、第十一条の規定による改正後の臨床工学技士法第三十七条第一項に規定する医療用の装置の操作として厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、第十一条の規定の施行の日前においても、前項に規定する指定をすることができる。
3 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床工学技士のうちに第一項に規定する者がいる場合は、施行日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。