令和3年厚生労働省告示第273~277号

臨床工学技士等に関する法令の改正

□令和3年厚生労働省告示第二百七十三号

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修
 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項に基づき厚生労働大臣が指定する研修は、同法第九条の規定による改正後の診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する放射線の人体に対する照射(放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内に挿入して行うものに限る。)に必要な知識及び技能を修得するための研修であって、公益社団法人日本診療放射線技師会が実施するものとする。

□令和3年厚生労働省告示第二百七十四号

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修
 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項に基づき厚生労働大臣が指定する研修は、同法第十条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める行為に必要な知識及び技能を修得するための研修であって、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会が実施するものとする。

■令和3年厚生労働省告示第二百七十五号

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法附則第十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修
 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項に基づき厚生労働大臣が指定する研修は、同法第十一条の規定による改正後の臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三十七条第一項に規定する医療用の装置の操作として厚生労働省令で定めるものに必要な知識及び技能を修得するための研修であって、公益社団法人日本臨床工学技士会が実施するものとする。

□令和3年厚生労働省告示第二百七十六号

臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修
 臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修は、同令による改正後の臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第八条の二第二号及び第七号に掲げる行為に必要な知識及び技能を修得するための研修であって、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会が実施するものとする。

■令和3年厚生労働省告示第二百七十七号

臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修
 臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修は、同令による改正後の臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号)第一条第二号に掲げる行為(シャントへの接続及びシャントからの除去を除く。)に必要な知識及び技能を修得するための研修であって、公益社団法人日本臨床工学技士会が実施するものとする。