令和3年厚生労働省令第119号

臨床工学技士等に関する法令の改正

■令和3年厚生労働省令第百十九号  2021年7月9日
 診療放射線技師法施行規則等の一部を改正する省令

第一条 診療放射線技師法施行規則の一部改正

第一条 診療放射線技師法施行規則の一部改正

(診療放射線技師法施行規則の一部改正)
第一条 診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (試験科目)

 (試験科目)

第十条 試験の科目は、次のとおりとする。

第十条 試験の科目は、次のとおりとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 エックス線撮影技術学

 七 エツクス線撮影技術学

 八~十四 (略)

 八~十四 (略)

(法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為)

(法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為)

第十五条の二 法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

第十五条の二 法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 一 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

 一 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為(静脈路確保のためのものを除く。)、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

 二 動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為

 (新設)

 三 核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

 (新設)

  下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引する行為

  下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為

  (略)

  (略)

 六 上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜去する行為

 (新設)

(法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査)

(法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査)

第十五条の三 法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査は、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。)及びマンモグラフィー検査とする。

第十五条の三 法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査は、胸部エツクス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。)とする。

(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)

 

第十五条の四  法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。

(新設)

 

第二条 臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正

(臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査)

(法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査)

第一条の二 法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査は、次に掲げる検査とする。

第一条の二 法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査は、次に掲げる検査とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 運動誘発電位検査

 (新設)

 六 体性感覚誘発電位検査

 (新設)

 十二 (略)

  (略)

 十三 持続皮下グルコース検査

 (新設)

 十四二十一 (略)

 十一十八 (略)

 二十二 直腸肛門機能検査 

 (新設)

(法第二十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める行為)

 

第十条の二  法第二十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(新設)

 一 法第十一条に規定する採血(以下この条において「採血」という。)を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填する行為

 

 二 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を実施するためのものに限る。)

 

 三 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為

 

 四 超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

 

第三条 臨床工学技士法施行規則の一部改正

(臨床工学技士法施行規則の一部改正)
第三条 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一章~第三章 (略)

 第一章~第三章 (略)

 第四章 業務(第三十一条の二・第三十二条)

 第四章 業務(第三十二条)

 附則

 附則

   第四章 業務

   第四章 業務

(法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作)

 

第三十一条の二  法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作は、次のとおりとする。

(新設)

 一 手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血

 

 二 生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作

 

 三 手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作

 

 

附則
この省令は、令和三年十月一日から施行する。