臨床工学技士が実施可能となる業務
臨床工学技士等に関する法令の改正
医師の働き方改革の推進に係る議論を踏まえ、法令改正により臨床工学技士の新たな業務範囲として次が追加された。
法律改正により追加される業務
生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置(生命維持管理装置を除く) の操作 (当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去を含む)
- ①手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血(輸液ポンプ又はシリンジポンプを静脈路に接続するために静脈路を確保する行為についても、「静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続」に含まれる。)
- ②生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
- ③手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作
2021年5月28日公布
- 令和3年法律第49号「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」
- 令和3年厚生労働省令第119号「診療放射線技師法施行規則等の一部を改正する省令」 第3条 臨床工学技士法施行規則の一部改正
法律改正により追加される業務
血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又は表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去
※従来の業務範囲であった「シャントへの接続又はシャントからの除去」に追加
2021年7月9日公布